議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_3・1「感染性廃棄物の管理体制」

2007年12月11日 08時55分41秒 | 過去の疑義照会
Q11
管理責任者には、具体的にどのような職種の者を充てるべきか。

A11
感染性廃棄物の処理に関し必要な専門知識(微生物学、消毒学等)を有するとされている、医師、看護婦、臨床検査技師等を充てることを原則とする。しかし、これらの者が得られない場合には、医療関係機関の管理者等が感染性廃棄物の処理に関し十分な経験と知識を有すると判断した者を充てても差し支えない。



【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について

 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
    ⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
      ▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
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委託先あんしんサービス

2007年12月10日 05時28分24秒 | ニュースクリッピング
 アミタで、「委託先あんしんサービス」というものを始めます。詳しくはこちらから。
 以下、簡単にご説明しますと、これまで、処理委託先の事故や不法投棄、行政処分等のニュースが流れたとしても、これを排出事業者が間違いなくキャッチすることはできなかったと思います。不法投棄のニュースに気づかずに委託し続けていたら、注意義務違反の疑いをかけられる可能性だってあるわけです。
 このサービスでは、東京商工リサーチの信用調査と、各種媒体や自治体HPの情報を常時チェックして、登録した処理業者により「あんしん」して委託できるようにするものです。ありがたいことに、既に引き合いがあります。

 もちろん、万能の仕組みではありませんが、「あんしん」度は明らかにアップです。今月(1月号)の日経エコロジーにも掲載されていますので、そちらも是非ご覧ください。
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_2・2「廃棄物の処理体制」

2007年12月07日 21時12分06秒 | 過去の疑義照会
Q10
市町村がステーション方式により感染性廃棄物を収集することは、ガイドラインに従った処理として認められるのか。

A10
認められる。ただし、ステーションが該当の路上の場合、市町村は路上での当該廃棄物による事故のおそれを出来るだけ軽減するよう関係機関と協議の上、善処されたい。


【平成2年3月19日 衛産17】
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※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について

 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
    ⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
      ▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_2・1「廃棄物の処理方法」

2007年12月06日 08時21分31秒 | 過去の疑義照会
Q9
「医療関係機関は、医療行為等によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とされているが、適正処理の確保の点から市町村による処理は、どのように考えるべきか。

A9
ガイドラインでは「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」という廃棄物処理法の原則を述べたものであって、市町村による処理はできるだけ行わないようにすべきであるという趣旨のものではない。市町村の焼却施設は、一般に感染性廃棄物を適正に処理することができる施設と考えられるので、市町村は、地域の保健衛生の確保・向上の観点から、地域の実情を踏まえ、感染性廃棄物の適正な処理の実施に協力することが適当であると考える。


【平成2年3月19日 衛産17】
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※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について

 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
    ⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
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お休みです

2007年12月06日 00時34分09秒 | 余談コーナー
 今日は朝早く家を出なくてはならないので、ブログの更新はお休みです。というか、更新してますけど。。。

 富士山の見えるところで仕事です。行ってきます。
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_2・1「廃棄物の処理方法」

2007年12月05日 22時19分45秒 | 過去の疑義照会
Q8
摘除された臓器・組織等は、すべて感染性廃棄物としてガイドラインの適用を受けるか。

A8
摘除された臓器・組織等については、試験研究のためにこれらのものが使用される、あるいは宗教的感情の対象として火葬場で焼却される等の取扱が行われる事例があり、このような場合には廃棄物処理法上の廃棄物に該当しないため、ガイドラインの適用は受けない。


【平成2年3月19日 衛産17】
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一般廃棄物許可証の管理_その2

2007年12月05日 05時28分37秒 | コンサル日誌
先日のこの記事で、一般廃棄物収集運搬業について、「積むところと卸すところの両方の許可が必要か?」というご質問がありました。

これについては、以下の通り法第7条(抜粋)で
*************
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
*************

とされていますので、積卸地の両方の許可が必要とされています。

特に、一般廃棄物だか産業廃棄物だか分からない形で引き取ってもらっている場合(ちゃんとやっていればあり得ない話ですが)、実は越境で一般廃棄物を持っていってもらっていることがあります。一般廃棄物も産業廃棄物も許可があるから大丈夫、という説明を鵜呑みにしてしまうと、積地での許可がなかったりします。
木くず、繊維くず、動植物性残さとか、業種限定のあるモノは怪しいです。

ただ、一般廃棄物については契約書の作成は不要ですし、許可証の写しの添付も義務付けられていません。でも、許可がある業者に委託しなくてはならないので、結局は許可の有無の確認のためにはとっておくべきと思います。
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_1・4「感染性廃棄物の範囲」

2007年12月04日 07時49分28秒 | 過去の疑義照会
Q7
次の医療廃棄物は感染性廃棄物該当するか。
①実験動物の死体
②人工透析に使用した廃透析液

A7
①医療関係機関において、病原微生物に関連した試験・検査等に用いられたものは、感染性廃棄物に該当する。
②血液と透析液を隔てる透析膜は、病原微生物を透過させないと考えられているので、廃透析液は感染性廃棄物に該当しない。



【平成2年3月19日 衛産17】
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 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
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 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_1・3「適用範囲」

2007年12月04日 07時48分01秒 | 過去の疑義照会
Q6
生物学的製剤の一種であるワクチンの製造所から排出される感染性の廃棄物は、ガイドラインの適用を受けるか。

A6
ワクチン製造所から排出される廃棄物は、医療行為等に伴って発生する廃棄物ではないため医療廃棄物の範疇には含まれず、従ってガイドラインの適用は受けない。
ちなみに、ワクチン製造所等から排出される廃棄物等については、薬事法の生物学的製剤製造規則第4条に基づき「(生物学的製剤の)製造業者は、微生物により汚染された全ての物品及び動物の死体を、製造所の構内において、焼却しなければならない」こととされている。

【平成2年3月19日 衛産17】
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 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
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      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
      ▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
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アミタの新卒採用

2007年12月04日 05時36分03秒 | ニュースクリッピング
 アミタの来年の新卒採用のHPができました。こちらです。近々、新卒採用セミナーもやるようです。

 このブログでも登場したことのある後輩の写真が出ていますが、本物のほうがもっと美男美女です。(これはこれで、ぎこちない笑顔がフレッシュで好感を持てるのですが。)

 ちなみに、今年の採用活動では、4,000人の応募があったそうです。恐ろしい。。。採用は10名前後なのに。

 経験者採用や第二新卒の募集もしていますので、皆さんよかったらどうぞ。
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