議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_1・4「感染性廃棄物の範囲」

2007年12月04日 07時49分28秒 | 過去の疑義照会
Q7
次の医療廃棄物は感染性廃棄物該当するか。
①実験動物の死体
②人工透析に使用した廃透析液

A7
①医療関係機関において、病原微生物に関連した試験・検査等に用いられたものは、感染性廃棄物に該当する。
②血液と透析液を隔てる透析膜は、病原微生物を透過させないと考えられているので、廃透析液は感染性廃棄物に該当しない。



【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について

 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
    ⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
      ▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
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医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_1・3「適用範囲」

2007年12月04日 07時48分01秒 | 過去の疑義照会
Q6
生物学的製剤の一種であるワクチンの製造所から排出される感染性の廃棄物は、ガイドラインの適用を受けるか。

A6
ワクチン製造所から排出される廃棄物は、医療行為等に伴って発生する廃棄物ではないため医療廃棄物の範疇には含まれず、従ってガイドラインの適用は受けない。
ちなみに、ワクチン製造所等から排出される廃棄物等については、薬事法の生物学的製剤製造規則第4条に基づき「(生物学的製剤の)製造業者は、微生物により汚染された全ての物品及び動物の死体を、製造所の構内において、焼却しなければならない」こととされている。

【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について

 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
    ⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
      ▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
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アミタの新卒採用

2007年12月04日 05時36分03秒 | ニュースクリッピング
 アミタの来年の新卒採用のHPができました。こちらです。近々、新卒採用セミナーもやるようです。

 このブログでも登場したことのある後輩の写真が出ていますが、本物のほうがもっと美男美女です。(これはこれで、ぎこちない笑顔がフレッシュで好感を持てるのですが。)

 ちなみに、今年の採用活動では、4,000人の応募があったそうです。恐ろしい。。。採用は10名前後なのに。

 経験者採用や第二新卒の募集もしていますので、皆さんよかったらどうぞ。
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