議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_2・1「廃棄物の処理方法」

2007年12月05日 22時19分45秒 | 過去の疑義照会
Q8
摘除された臓器・組織等は、すべて感染性廃棄物としてガイドラインの適用を受けるか。

A8
摘除された臓器・組織等については、試験研究のためにこれらのものが使用される、あるいは宗教的感情の対象として火葬場で焼却される等の取扱が行われる事例があり、このような場合には廃棄物処理法上の廃棄物に該当しないため、ガイドラインの適用は受けない。


【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について

 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
    ⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
      ▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
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一般廃棄物許可証の管理_その2

2007年12月05日 05時28分37秒 | コンサル日誌
先日のこの記事で、一般廃棄物収集運搬業について、「積むところと卸すところの両方の許可が必要か?」というご質問がありました。

これについては、以下の通り法第7条(抜粋)で
*************
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
*************

とされていますので、積卸地の両方の許可が必要とされています。

特に、一般廃棄物だか産業廃棄物だか分からない形で引き取ってもらっている場合(ちゃんとやっていればあり得ない話ですが)、実は越境で一般廃棄物を持っていってもらっていることがあります。一般廃棄物も産業廃棄物も許可があるから大丈夫、という説明を鵜呑みにしてしまうと、積地での許可がなかったりします。
木くず、繊維くず、動植物性残さとか、業種限定のあるモノは怪しいです。

ただ、一般廃棄物については契約書の作成は不要ですし、許可証の写しの添付も義務付けられていません。でも、許可がある業者に委託しなくてはならないので、結局は許可の有無の確認のためにはとっておくべきと思います。
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