議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

5年保存しなくてよいマニフェスト_正解

2007年12月03日 05時11分28秒 | コンサル日誌
前回の記事で、排出事業者が5年間保存しなくてもよい伝票は何か、という問題を出しました。答えはお分かりになったでしょうか。


正解は、A票です。

コメントいただいたM電機の廃棄物親父様(11/11にお会いする方でしょうか?)、正解です。おめでとうございます。

施行規則第8条の20の第6号をご覧ください。排出事業者のマニフェストの交付方法を解説しているところです。

*************
(産業廃棄物管理票の交付)
第八条の二十  管理票の交付は、次により行うものとする。
一~五 省略
六  交付した管理票の控えを、運搬受託者(処分受託者がある場合には、処分受託者)から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること
*************

ということで、A票は処理業者からマニフェストが戻ってきたら捨ててもよいのです。コレを読む限り、「D票が帰ってくるまで保管する」と読めそうです。

もしA票を紛失しても、あわて再発行なんかしないでください。再発行とは、見方によれば適正運用の偽装とも言えますから。それよりも、「なくしてしまいました、すみません。でも、幸い法律上は問題ありません」と説明したほうがよいでしょう。
コメント (11)
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