議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_3・1「感染性廃棄物の管理体制」

2007年12月11日 08時55分41秒 | 過去の疑義照会
Q11
管理責任者には、具体的にどのような職種の者を充てるべきか。

A11
感染性廃棄物の処理に関し必要な専門知識(微生物学、消毒学等)を有するとされている、医師、看護婦、臨床検査技師等を充てることを原則とする。しかし、これらの者が得られない場合には、医療関係機関の管理者等が感染性廃棄物の処理に関し十分な経験と知識を有すると判断した者を充てても差し支えない。



【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について

 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
    ⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
      ▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
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