![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3e/f6/8c4155fde6095ae5caa8ff5527908317.jpg)
摘除された臓器・組織等は、すべて感染性廃棄物としてガイドラインの適用を受けるか。
A8
摘除された臓器・組織等については、試験研究のためにこれらのものが使用される、あるいは宗教的感情の対象として火葬場で焼却される等の取扱が行われる事例があり、このような場合には廃棄物処理法上の廃棄物に該当しないため、ガイドラインの適用は受けない。
【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について
◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。
◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます