議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_1・4「感染性廃棄物の範囲」

2007年12月04日 07時49分28秒 | 過去の疑義照会
Q7
次の医療廃棄物は感染性廃棄物該当するか。
①実験動物の死体
②人工透析に使用した廃透析液

A7
①医療関係機関において、病原微生物に関連した試験・検査等に用いられたものは、感染性廃棄物に該当する。
②血液と透析液を隔てる透析膜は、病原微生物を透過させないと考えられているので、廃透析液は感染性廃棄物に該当しない。



【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について

 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
    ⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
      ▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。

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