Q7
次の医療廃棄物は感染性廃棄物該当するか。
①実験動物の死体
②人工透析に使用した廃透析液
A7
①医療関係機関において、病原微生物に関連した試験・検査等に用いられたものは、感染性廃棄物に該当する。
②血液と透析液を隔てる透析膜は、病原微生物を透過させないと考えられているので、廃透析液は感染性廃棄物に該当しない。
【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について
◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。
◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
次の医療廃棄物は感染性廃棄物該当するか。
①実験動物の死体
②人工透析に使用した廃透析液
A7
①医療関係機関において、病原微生物に関連した試験・検査等に用いられたものは、感染性廃棄物に該当する。
②血液と透析液を隔てる透析膜は、病原微生物を透過させないと考えられているので、廃透析液は感染性廃棄物に該当しない。
【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について
◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。
◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
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