一般廃棄物処理業の許可の更新は何年ごとかご存知でしょうか。産廃は5年ですよね。一廃はなんと2年です。施行令第4条の8に規定されています。
排出事業者で産廃の委託業者の許可期限を管理されていることは少なくありません。ところが、一廃の業者さんの許可を管理されているという話は聞いたことがありません。この話題に触れると「そういえばそうですねぇ、課題ですねぇ。」というお返事を頂いてばかりです。
もちろん法律上は許可証の写しを排出事業者が保管する必要はありません。しかし、一般廃棄物は市町村か一般廃棄物の許可業者にしか委託することはできません。であれば、許可証の最新版を常に手元に置いておくべきではないでしょうか。一般廃棄物の処理業であっても、欠格要件に該当したら取消しになりますので、絶対安心とはいえません。例えばこちら。
一度最新の許可証を取り寄せてみてください。取消にはなっていなくても、許可の内容が変わっているかも。
排出事業者で産廃の委託業者の許可期限を管理されていることは少なくありません。ところが、一廃の業者さんの許可を管理されているという話は聞いたことがありません。この話題に触れると「そういえばそうですねぇ、課題ですねぇ。」というお返事を頂いてばかりです。
もちろん法律上は許可証の写しを排出事業者が保管する必要はありません。しかし、一般廃棄物は市町村か一般廃棄物の許可業者にしか委託することはできません。であれば、許可証の最新版を常に手元に置いておくべきではないでしょうか。一般廃棄物の処理業であっても、欠格要件に該当したら取消しになりますので、絶対安心とはいえません。例えばこちら。
一度最新の許可証を取り寄せてみてください。取消にはなっていなくても、許可の内容が変わっているかも。
許可期限が近づくとこちらから業者へ連絡し、更新された許可証の写しを受取り、必ず契約書にホッチキス等でとめて保管します。
法律では一般廃の処理委託は、書面で契約しなくても良いが、私は産廃の処理委託と同じレベルで契約書、許可証等を管理することが大切だと思います。
コメントありがとうございます。
一般廃棄物の契約書の締結を会社のルールとしているケースは少なくありませんが、許可証の期限管理までしているというのは、まだまだ珍しいと思います。
他に何か工夫されていることがございましたら、是非ご教授お願いします。
一般廃だからどうでもよいというのが結論と思いますが.....
理想と現実で迷って、心のよりどころとして、メールしました。
よろしくご指導ください。
コメントありがとうございます。
積卸しの場所の許可が必要という根拠はどこにあるかご存知でしょか。
産業廃棄物なら14条、一般廃棄物なら7条にあります。どちらも同じ内容になっています(=一般廃棄物でも積卸地両方の許可が必要)。皆さんに見て欲しい内容ですので、詳しくは本日12/4の記事本文で取り上げさせていただきます。