【昭和50年9月26日 環整85号】
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<別添1>
廃棄物の保管・積換え業に関する疑義について【昭和50年8月5日 50環375号】
廃棄物の保管・積換え業については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第10条第1項第1号ロの規定からも明らかなように、収集・運搬業の一環として位置づけられ、廃棄物処理業として許可の対象と解釈されているところであるが、次の点について疑義があるので、至急ご教示願いたい。
1 収集・運搬業を伴わない保管・積換えのみを業として行う場合、法第7条第1項(一般廃棄物処理業)及び法第14条第1項(産業廃棄物処理業)の許可が必要か。
2 産業廃棄物の保管・積換えに関しての基準は、法第12条及び省令第10条において明確に規定されているが、一般廃棄物の保管・積換えに関しての基準は必ずしも明確ではないが、政令第3条第1号の収集・運搬及び処分基準に読み込まれているものと解釈してよいか。
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<別添2>【昭和50年9月26日 環整85号】
昭和50年8月5日付50環第375号をもって照会のあった表記の件については、左記の通り回答する。
記
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項又は第14条第1項に基づき、市町村長又は都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長)の許可を受けなければならない。
なお、当該業の許可を行うにあたっては、収集・運搬のうち、保管部分に限る旨明示すること。
2 一般廃棄物の保管に関する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1号が規定するところである。
なお、産業廃棄物の保管については、令第6条において準用する令第3条第1号の基準が適用され、さらに、事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条に規定する基準に従い保管しなければならず、また、産業廃棄物処理業の許可にあたっては、当該申請者が、同施行規則第10条第1号ロ又は第2号ルに規定する技術上の基準に適合する保管設備、機材を有するものでなければ許可をしてはならないものとされている。
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・文中のあいさつ文は省略しています。また、読みやすくするため括弧等を加え表示を変更しています。
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<別添1>
廃棄物の保管・積換え業に関する疑義について【昭和50年8月5日 50環375号】
廃棄物の保管・積換え業については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第10条第1項第1号ロの規定からも明らかなように、収集・運搬業の一環として位置づけられ、廃棄物処理業として許可の対象と解釈されているところであるが、次の点について疑義があるので、至急ご教示願いたい。
1 収集・運搬業を伴わない保管・積換えのみを業として行う場合、法第7条第1項(一般廃棄物処理業)及び法第14条第1項(産業廃棄物処理業)の許可が必要か。
2 産業廃棄物の保管・積換えに関しての基準は、法第12条及び省令第10条において明確に規定されているが、一般廃棄物の保管・積換えに関しての基準は必ずしも明確ではないが、政令第3条第1号の収集・運搬及び処分基準に読み込まれているものと解釈してよいか。
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<別添2>【昭和50年9月26日 環整85号】
昭和50年8月5日付50環第375号をもって照会のあった表記の件については、左記の通り回答する。
記
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項又は第14条第1項に基づき、市町村長又は都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長)の許可を受けなければならない。
なお、当該業の許可を行うにあたっては、収集・運搬のうち、保管部分に限る旨明示すること。
2 一般廃棄物の保管に関する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1号が規定するところである。
なお、産業廃棄物の保管については、令第6条において準用する令第3条第1号の基準が適用され、さらに、事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条に規定する基準に従い保管しなければならず、また、産業廃棄物処理業の許可にあたっては、当該申請者が、同施行規則第10条第1号ロ又は第2号ルに規定する技術上の基準に適合する保管設備、機材を有するものでなければ許可をしてはならないものとされている。
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・文中のあいさつ文は省略しています。また、読みやすくするため括弧等を加え表示を変更しています。