議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物の保管・積換え作業について

2007年09月12日 21時20分12秒 | 過去の疑義照会
【昭和50年9月26日 環整85号】

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<別添1>
廃棄物の保管・積換え業に関する疑義について【昭和50年8月5日 50環375号】

廃棄物の保管・積換え業については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第10条第1項第1号ロの規定からも明らかなように、収集・運搬業の一環として位置づけられ、廃棄物処理業として許可の対象と解釈されているところであるが、次の点について疑義があるので、至急ご教示願いたい。

1 収集・運搬業を伴わない保管・積換えのみを業として行う場合、法第7条第1項(一般廃棄物処理業)及び法第14条第1項(産業廃棄物処理業)の許可が必要か。

2 産業廃棄物の保管・積換えに関しての基準は、法第12条及び省令第10条において明確に規定されているが、一般廃棄物の保管・積換えに関しての基準は必ずしも明確ではないが、政令第3条第1号の収集・運搬及び処分基準に読み込まれているものと解釈してよいか。

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<別添2>【昭和50年9月26日 環整85号】

昭和50年8月5日付50環第375号をもって照会のあった表記の件については、左記の通り回答する。

     記

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項又は第14条第1項に基づき、市町村長又は都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長)の許可を受けなければならない。
 なお、当該業の許可を行うにあたっては、収集・運搬のうち、保管部分に限る旨明示すること。

2 一般廃棄物の保管に関する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1号が規定するところである。
 なお、産業廃棄物の保管については、令第6条において準用する令第3条第1号の基準が適用され、さらに、事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条に規定する基準に従い保管しなければならず、また、産業廃棄物処理業の許可にあたっては、当該申請者が、同施行規則第10条第1号ロ又は第2号ルに規定する技術上の基準に適合する保管設備、機材を有するものでなければ許可をしてはならないものとされている。

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・文中のあいさつ文は省略しています。また、読みやすくするため括弧等を加え表示を変更しています。
コメント (1)
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数量が空欄のマニフェストを出してしまったら

2007年09月12日 05時19分45秒 | 日経エコロジー
 今月の日経エコロジーでもここには触れませんでしたが、数量欄が空欄のマニフェストを交付してしまった場合に、どうしたらよいのかという質問を受けることがあります。

■措置内容等報告書の対象ではありません
 措置内容等報告書というものをご存知でしょうか。B2,D票は90日以内、E票は180日以内にマニフェストが戻ってこない、記載漏れや虚偽の記載があったときに、都道府県知事に報告しなければならないことになっています(法第12条の3第7項)。ところがこれは、返送されたマニフェストだけが対象です。A票の記載漏れは、これの対象ではありません。

■対処方法は定められていません
 実は、A票への記載漏れがあった場合にどうしたらよいかは、廃棄物処理法では定めていません。ですので、そこは事業者の判断に任せられています。是正措置を適切に行って、再発防止に努め、場合によっては行政に顛末書(報告書?)を提出するというという感じでしょうか。
 空欄に後から書き込んでもよいですが、複写式なので、調べれば簡単にばれてしまいます。もちろん、それでも書いておくという判断もありでしょう。ただし、再発行はしないほうがよいと思います。「形だけ整えた」ということでは、「順法状態を偽装した」とされてもおかしくないですから。
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今月の日経エコロジーはマニフェストの数量記載

2007年09月11日 05時39分56秒 | 日経エコロジー
 今月の日経エコロジーの記事は、マニフェストの数量記載の話です。数量欄が空欄ではいけませんよ、ということで、ご存知の方にはあまりにも当然の話となっております。今回の記事ではむしろ、広く誤解されていることについて、正しい方法をできるだけ多くの方に知っていただくことを目的としています。

 お詳しい方に参考になるとすれば、マニフェストの通知だけでなく、総務省の勧告からも数量記載の必要性について引用しているという点でしょうか。4tトラック一台という記載でもよいということが明記されています。

 もちろん、4tトラック1台ではなく、もう少し細かく○○立米とか、△ドラムという表記が望ましいことは、言うまでもありません。

 さて、来月は解釈論に少し踏み込んでいます。質問も多いテーマですので、乞うご期待。
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台風のあおりを受けて

2007年09月10日 08時55分31秒 | コンサル日誌
先週の金曜は大変でした。

愛知県で9時からのセミナーだったので、台風に備えて前日入りをしようと思ったのですが・・・17時半に秋葉原のコンサルを終了して、そのまま東京駅に行ったのですが、ときすでに遅し。
新幹線は止まっていました。

翌日の6時ののぞみ1号は、予定通り出発したのですが、途中の豪雨で1時間50分の足止め。結局セミナーは1時間遅れで始まりました。

お客様のご協力もあり、最後のテストを自主実施にするなどして、何とか形になりました。終了時刻は、遠くからいらしている方もいるので、予定通り17時半でした。

いやはや、こんなことは二度とないようにして欲しいのですが、またあるんだろうな~。皆さんは、いかがだったでしょうか。
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処分の意味

2007年09月07日 14時07分41秒 | 過去の疑義照会
問1
処分の用語の定義を明示されたい。


中間処理及び最終処分の意である。なお、中間処理には、焼却、脱水、破砕、圧縮等があり、最終処分には、埋立処分と海洋投入処分がある。

昭和47年1月10日 環整2】・・・とても古いです!
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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アミタが人材派遣を始めます

2007年09月06日 12時09分37秒 | ニュースクリッピング
 アミタが、環境対策に携わる人材を、大和ハウス工業さんに派遣することになりました。記事では、「派遣事業に乗り出すと発表した」とのことですが、これは予定ではなく、現在既に派遣が始まっています。おそらく、このような事業を本格展開するのは、業界初(世界初??)となるでしょう。

アミタ、環境対策に携わる人材を派遣-第1弾は大和ハウス

 環境部門の人材派遣のニーズが顕在化してきたということです。もちろん私もこの事業に少々関わっています。

 ご興味ある方は、是非お問い合わせください。

 それにしても、アミタがこんな早い時期に派遣業をすることになろうとは・・・。
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積付けとは

2007年09月05日 05時21分31秒 | ニュースクリッピング
 今回の木くずの改正では、「パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材」もパレット本体同様、業種限定なく産業廃棄物になるとのことでした。

 パレットへの積付けとは、パレットに荷物を乗せる、積み上げることをいうようです(ネットで調べたのですが、このページが一応参考になるでしょう)。ですから、こん包用の木枠が全て該当するわけではありません。パレットに荷物を積むために木を使った場合は、それもパレットと同じ扱いとしましょう、ということです。かなり限定されていると見るべきでしょう。

 これについて、既に現場の不満が聞こえてきています。「パレットとそれ以外の木くずを分けて管理しなければならないなんて、面倒だしナンセンスで、混乱を招くだけだ!!」
 今の法体系の問題点を、今回の木パレットのように微調整して乗り切ろうとすると、そのうち(既に?)つぎはぎだらけでわけが分からなくなります。是非、区分と種類について、抜本的な改正をしてもらいたいものです。
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廃棄物処理法の政令改正_木くず

2007年09月04日 19時58分26秒 | ニュースクリッピング
改正内容の解説です。

【改正後の施行令第2条第2号】・・・青字が改正部分です。
木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)

【施行日】平成20年4月1日

【経過措置の要約】
<第2条>
 施行時点で一般廃棄物処理業の許可を受けて「物品賃貸業に係る木くず等」を処理していた者は、施行日から1年に限り、産業廃棄物となった「物品賃貸業に係る木くず等」の処理業者(=産業廃棄物処理業者)とみなされる。

<第3条第1項>
 施行前に、「物品賃貸業に係る木くず等」を処理する一般廃棄物処理施設(破砕、焼却、最終処分場に限定)の設置許可申請を行った場合は、これらを処理する産業廃棄物処理施設の設置許可の申請を行ったものとみなされる。

<第3条第2項>
 施行前に、物品賃貸業に係る木くず等」を処理する一般廃棄物処理施設(破砕、焼却、最終処分場に限定)の設置許可を受けた者は、これらの産業廃棄物処理施設設置許可を受けたものとみなされる。

<第4条>
 施行前の行為に対する罰則の適用は、施行前の法律が適用される。

※これらは要約です。正しくは条文をご確認ください。
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日経ビジネスでも"産業廃棄物処理法"

2007年09月04日 05時47分45秒 | ニュースクリッピング
 最新号(2007年9月3日号)の日経ビジネスの43ページの真ん中の段の一番下を見てください。建設現場の廃材処理コストを下げるために、小型燃焼設備を開発し、この設備は産業廃棄物処理法もクリアしているとのことです。
 以前も取り上げたのですが、産業廃棄物処理法ではなく、廃棄物処理法です。

 日経ビジネスの校正ミスというより、ビジネスの世界で廃棄物の問題がいかにマイナーなのかを改めて実感しました。もうちょっと認識をあげてもらわなければなりませんね。
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廃棄物処理法の政令改正_木くず

2007年09月03日 22時06分48秒 | ニュースクリッピング
取り急ぎ速報です!

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令

皆さん、ご確認ください。内容の解説は明日をお楽しみに!!

ちなみに、まだ閣議決定前ですからご注意を。
官報に掲載されたら「公布」ですヨ。
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