問1
処分の用語の定義を明示されたい。
答
中間処理及び最終処分の意である。なお、中間処理には、焼却、脱水、破砕、圧縮等があり、最終処分には、埋立処分と海洋投入処分がある。
【昭和47年1月10日 環整2】・・・とても古いです!
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
処分の用語の定義を明示されたい。
答
中間処理及び最終処分の意である。なお、中間処理には、焼却、脱水、破砕、圧縮等があり、最終処分には、埋立処分と海洋投入処分がある。
【昭和47年1月10日 環整2】・・・とても古いです!
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。