議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

最終処分と公共用水域への放流

2007年09月14日 08時18分21秒 | 過去の疑義照会
問2
一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分の方法は、埋立処分と海洋投入処分に限るものと解してよいか。


そのとおりである。放流方式による下水道、又は公共の水域への排出は、最終処分の一方法と考えられるが、それぞれ下水道法又は水質汚濁防止法の定めるところにより行われるものである。

昭和47年1月10日 環整2】・・・とても古いです!
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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処理費が異なる廃プラを相積みする場合のマニフェストは?

2007年09月14日 05時28分50秒 | コンサル日誌
 こんな質問を頂いたことがあります。

<質問>
 廃棄物の種類としてはいずれも「廃プラスチック類」ですが、処理費が異なる2種類の廃プラを相積みする場合があります。この廃プラは別の種類のものと考えて、マニフェストも2枚交付すべきでしょうか。

<回答>
 1枚のマニフェストでよいと思います。マニフェストは廃棄物の種類ごとに交付することになっているだけで、処理費がどうであってもそこは関知しないところです。(規則第8条の20等参照)
 ちなみに、「相積み(合積み?)」とさらっと書きましたが、複数の種類の廃棄物(廃プラと廃油等)を同じ車両に乗せることについても、廃棄物処理法は禁止していません。ただし、特管の場合は他のものと混ざらないようにしなくてはなりませんので、注意してください。
コメント (5)
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