改正内容の解説です。
【改正後の施行令第2条第2号】・・・青字が改正部分です。
木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
【施行日】平成20年4月1日
【経過措置の要約】
<第2条>
施行時点で一般廃棄物処理業の許可を受けて「物品賃貸業に係る木くず等」を処理していた者は、施行日から1年に限り、産業廃棄物となった「物品賃貸業に係る木くず等」の処理業者(=産業廃棄物処理業者)とみなされる。
<第3条第1項>
施行前に、「物品賃貸業に係る木くず等」を処理する一般廃棄物処理施設(破砕、焼却、最終処分場に限定)の設置許可申請を行った場合は、これらを処理する産業廃棄物処理施設の設置許可の申請を行ったものとみなされる。
<第3条第2項>
施行前に、物品賃貸業に係る木くず等」を処理する一般廃棄物処理施設(破砕、焼却、最終処分場に限定)の設置許可を受けた者は、これらの産業廃棄物処理施設設置許可を受けたものとみなされる。
<第4条>
施行前の行為に対する罰則の適用は、施行前の法律が適用される。
※これらは要約です。正しくは条文をご確認ください。
【改正後の施行令第2条第2号】・・・青字が改正部分です。
木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
【施行日】平成20年4月1日
【経過措置の要約】
<第2条>
施行時点で一般廃棄物処理業の許可を受けて「物品賃貸業に係る木くず等」を処理していた者は、施行日から1年に限り、産業廃棄物となった「物品賃貸業に係る木くず等」の処理業者(=産業廃棄物処理業者)とみなされる。
<第3条第1項>
施行前に、「物品賃貸業に係る木くず等」を処理する一般廃棄物処理施設(破砕、焼却、最終処分場に限定)の設置許可申請を行った場合は、これらを処理する産業廃棄物処理施設の設置許可の申請を行ったものとみなされる。
<第3条第2項>
施行前に、物品賃貸業に係る木くず等」を処理する一般廃棄物処理施設(破砕、焼却、最終処分場に限定)の設置許可を受けた者は、これらの産業廃棄物処理施設設置許可を受けたものとみなされる。
<第4条>
施行前の行為に対する罰則の適用は、施行前の法律が適用される。
※これらは要約です。正しくは条文をご確認ください。