今回の木くずの改正では、「パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材」もパレット本体同様、業種限定なく産業廃棄物になるとのことでした。
パレットへの積付けとは、パレットに荷物を乗せる、積み上げることをいうようです(ネットで調べたのですが、このページが一応参考になるでしょう)。ですから、こん包用の木枠が全て該当するわけではありません。パレットに荷物を積むために木を使った場合は、それもパレットと同じ扱いとしましょう、ということです。かなり限定されていると見るべきでしょう。
これについて、既に現場の不満が聞こえてきています。「パレットとそれ以外の木くずを分けて管理しなければならないなんて、面倒だしナンセンスで、混乱を招くだけだ!!」
今の法体系の問題点を、今回の木パレットのように微調整して乗り切ろうとすると、そのうち(既に?)つぎはぎだらけでわけが分からなくなります。是非、区分と種類について、抜本的な改正をしてもらいたいものです。
パレットへの積付けとは、パレットに荷物を乗せる、積み上げることをいうようです(ネットで調べたのですが、このページが一応参考になるでしょう)。ですから、こん包用の木枠が全て該当するわけではありません。パレットに荷物を積むために木を使った場合は、それもパレットと同じ扱いとしましょう、ということです。かなり限定されていると見るべきでしょう。
これについて、既に現場の不満が聞こえてきています。「パレットとそれ以外の木くずを分けて管理しなければならないなんて、面倒だしナンセンスで、混乱を招くだけだ!!」
今の法体系の問題点を、今回の木パレットのように微調整して乗り切ろうとすると、そのうち(既に?)つぎはぎだらけでわけが分からなくなります。是非、区分と種類について、抜本的な改正をしてもらいたいものです。