議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

特別管理一般廃棄物

2006年04月06日 23時32分17秒 | 過去の疑義照会
問1
電気集じん器によりばいじんを除去した後の排ガスから、排ガス洗浄装置により塩化水素を除去しているが、この装置の処理排水に含まれる塩類は、令第1号第2号の廃棄物に該当しないと解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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うれしいこと

2006年04月06日 22時47分22秒 | 余談コーナー
お客様から「ブログ見てますよ」といわれるのは、とても嬉しいことです。最近殊に多いので、励みになっています。
お客様でこのブログを見られている方がいらしたら、今度お会いしたとき是非一言声をかけてください。もれなく、私の笑顔が見られます。
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運賃により逆有償になる場合の運用方法_[A2_3]

2006年04月06日 22時43分13秒 | コンサル日誌
 昨日の続きです。運搬までしかマニフェストを運用しない場合、C票はすててもよいのでしょうか。

 別に構いません。ただ、リサイクルをする場合、カーボン紙は再生紙としては好まれないので、RPFがよいかもしれません。

 冗談はさておき、法律で存在することを求められていない伝票を捨ててしまうことはできます。ただ、誤解が生じるといけないので、何らかの管理をしたほうがよいと思います。
 お勧めは、排出事業者がC票以下を除いた3枚のマニフェストを交付するという方法です。最終的に6枚手元に残ることになりますが、ファイルの表紙に但し書きで事情を書いておけばよいでしょう。

 このようなわかりやすい管理をしないと、内部監査やISOの審査の時にちゃんと説明できる人がいなくて、面倒なことになるかもしれません。
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