問1
電気集じん器によりばいじんを除去した後の排ガスから、排ガス洗浄装置により塩化水素を除去しているが、この装置の処理排水に含まれる塩類は、令第1号第2号の廃棄物に該当しないと解してよいか。
答
お見込みのとおり。
【平成4年8月31日 衛環境245】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
電気集じん器によりばいじんを除去した後の排ガスから、排ガス洗浄装置により塩化水素を除去しているが、この装置の処理排水に含まれる塩類は、令第1号第2号の廃棄物に該当しないと解してよいか。
答
お見込みのとおり。
【平成4年8月31日 衛環境245】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。