問7
廃石綿等とは、「廃石綿」、「石綿が含まれ、若しくは付着している~に係るもの」及び「別表第三の一の項~生じたもの」であって、厚生省令で定めるものか。
答
前者である。
【平成4年8月31日 衛環境245】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
廃石綿等とは、「廃石綿」、「石綿が含まれ、若しくは付着している~に係るもの」及び「別表第三の一の項~生じたもの」であって、厚生省令で定めるものか。
答
前者である。
【平成4年8月31日 衛環境245】
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