議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

新しい規制改革通知を掲載しました

2006年04月05日 23時02分35秒 | ニュースクリッピング
昨日チビローが言っていました、つい先日出た新しい(?)規制改革通知を掲載しました。
環境省から印刷したものをいただいて、それをスキャナで読み込んでPDFにしたため少し画像が粗いです。申し訳ありませんが、ご了承ください。

環廃産発第060331001号
平成18年3月31日
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)
http://homepage2.nifty.com/jizokukanou/kiseikaikakutuuti_06.pdf

内容は昨年のものと比べて、真新しさに欠けます。先行許可証と試験研究について前からあった話と、許可申請書類を全国的に統一しましょうという話です。少し期待はずれの感がありますが、特に処理業を行われている場合は一応目を通しておいて損はないでしょう。
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運賃により逆有償になる場合の運用方法_[A2_2]

2006年04月05日 22時44分42秒 | コンサル日誌
 運賃が買い取り価格を上回る場合のマニフェストの運用方法について、前回の続きです。結論から申し上げますと、「運用はB2票まででOK」です。

 答えはすべて以下の条文にあります。収集運搬業者が行う、B2票とC票以降の運用について記載されています。

*********************
【法第12条の3第2項】
 産業廃棄物の運搬を受託した者は、当該運搬を終了したときは、管理票に環境省令で定める事項を記載し、管理票を交付した者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
*********************

 そう、「処分を委託されたものがあるとき」のことしか規定されていません。ないときは、何もしなくてよいのです。ということで、運用はB2票まででOKです。

 さて、まだ疑問がありますよね。C票は捨ててよいのか、B2票の受け取りのサインはどうするのか、そもそもA票の記載はどうするのか。課題山積です。次回解説しますが、皆さんも少し考えてください。
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環境省の不法投棄対策

2006年04月05日 00時23分06秒 | ニュースクリッピング
不法投棄対策ということで、人員増強策などが発表されています。警察関係者も増員されています。三重の四日市の事件のように、10年以上も問題が放置されるということのないように、しっかり取り締まって欲しいものです。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7000
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