議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

環境省からガイドラインが出ました

2006年04月28日 23時44分37秒 | ニュースクリッピング
 7/1の契約書の法定記載事項の追加に関連して、ガイドラインが出されるという話をしておりましたが、ようやく出てきました。以下のページをご覧ください。
 「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」の策定について

 具体的には、
 廃棄物情報の提供に関するガイドラインの「本文」をお読みください。

 私はてっきり、追加された法定記載事項である「廃棄物情報に変更がある場合の情報提供の方法」についてのガイドラインが出るものと思っていましたが、そもそもの「廃棄物情報の提供方法」のガイドラインのようです。いわば、廃棄物のMSDSのガイドラインですね。

以下、重要と思われるところを抜粋しています。
***************
排出事業者は、~中略~処理業者へ文書(廃棄物データシート等)で通知する。本ガイドラインでは、廃棄物情報の提供に活用されるよう、廃棄物データシート(WDS)の様式の一例を示す。また、必要に応じて廃棄物サンプルを提供すること
***************

 つまり、今回の追加された法定記載事項の部分については、例えば「廃棄物情報に変更がある場合は、別途定める様式もしくは必要に応じてサンプルを提供する」等と書くことになるのでしょう。
 →様式はこちらから

 これはもちろん、ガイドラインですので、この様式を使う義務はありません。しかし十分に参考とすべきですし、特に排出量が多い廃棄物についてはこのような書面による通知を徹底すべきでしょう。
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多量排出事業者であるかどうかの判断

2006年04月28日 23時09分22秒 | コンサル日誌
今日は、この由緒あるお寺の近くで仕事をしてきました。なんかお寺っぽくないですよね。

 本日いただいた質問の中で気になったのが、多量排出事業者(1000t/年産廃を排出する事業者で、県への報告義務があります)であるかどうかの判断をする際に、何の量をカウントするのかというものです。質問を下さった方によると、あるものを洗浄したときに出てくる排水を排水処理して汚泥にしています。これについて行政に聞いたところ排水となった時点で廃棄物とカウントして欲しいとのことだったそうです。
 しかしこれは、以下の通知の考え方と違うように思います。

このページの添付資料の「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル」p.3をご覧ください。

 汚泥の発生量の考え方としては、汚泥の脱水前の数量とするか、脱水後の数量とするかが焦点のようです。汚泥になる前の排水については、そもそも議論にすらなっていません。もちろん、この排水をそのまま外部に処理委託するのであれば、それは廃棄物になると思いますが、排水処理前の排水は、水濁法(廃棄物処理法の特別法とも言われます)の範疇であり、問題にならないはずです。

 いずれにせよ、ご自分のサイトが多量排出事業者になるかどうかお悩みの方は、このマニュアルをお読みいただき、それでも疑問がある場合は行政と話をしてみてください。
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