問20
改正令第4条の3第1号の「その業務にかかる特別管理一般廃棄物について十分な知識を有する者」とは、どのような者か。
答
扱おうとする特別管理一般廃棄物の種類に応じて、当該特別管理一般廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないよう適切に業務が遂行できるだけの、当該特別管理一般廃棄物の性状、処理方法、取扱い上の留意事項等に関する知識を有すると認められる者が該当する。
【平成4年8月31日 衛環境245】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
改正令第4条の3第1号の「その業務にかかる特別管理一般廃棄物について十分な知識を有する者」とは、どのような者か。
答
扱おうとする特別管理一般廃棄物の種類に応じて、当該特別管理一般廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないよう適切に業務が遂行できるだけの、当該特別管理一般廃棄物の性状、処理方法、取扱い上の留意事項等に関する知識を有すると認められる者が該当する。
【平成4年8月31日 衛環境245】
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