議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

市町村の処理等

2006年04月20日 22時56分01秒 | 過去の疑義照会
問15
改正令第4条第9号イの規定による通知を受けた市町村は、当該一般廃棄物の処分に伴う生活環境の変化による影響を緩和する立場から意見を述べることができると解してよいか。


法律上通知を受けた市町村の行為については規定されていないが、事実上、通知した市町村との間で意見交換を行い、当該一般廃棄物が適正かつ円滑に処理されることが期待されている。


【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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廃棄物の試験研究目的での処理、実車テストについて

2006年04月20日 21時46分53秒 | コンサル日誌
 本日は、廃棄物処理法をほとんど知らない方に対してセミナーを行いました。このように、最近は廃棄物管理部門以外の方も、廃棄物処理法を知っていないといけないと考えられることが多くなってきました。特に、営業や物流部門の方が客先から廃棄物を持ち帰ってしまう可能性があり、場合によってはそれが廃棄物処理法に触れる恐れがあるからです。

セミナー参加者の方へ【廃棄物処理の試験研究について】
 セミナー中にご紹介した、試験研究を行う場合の通知は以下のとおりです。既にこのブログで紹介済みの、新しい規制改革通知です。

環廃産発第060331001号
平成18年3月31日
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)
http://homepage2.nifty.com/jizokukanou/kiseikaikakutuuti_06.pdf


 これは、純粋な研究目的で行われるものが対象だと思われます。いわゆる「実車テスト」と呼ばれるものとはニュアンスが違うかもしれません。実車テストについては、通知などで契約やマニフェストが不要であるとはどこにも書かれていません。ただ、実車テストが必要=そのものが実際に処理できるかどうか確認が必要なものについて、処理委託契約書の締結をするのは当然不適切です。したがって、実車テストについては廃棄物の処理委託に当たらないと考えられると思いますし、通常問題ないこととして行われています。(ここまで私見です。念のため。)
 もちろん、テストが不要なものについて実車テストと称して、無許可業者に処理委託することのないように気をつけてください。
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