問15
改正令第4条第9号イの規定による通知を受けた市町村は、当該一般廃棄物の処分に伴う生活環境の変化による影響を緩和する立場から意見を述べることができると解してよいか。
答
法律上通知を受けた市町村の行為については規定されていないが、事実上、通知した市町村との間で意見交換を行い、当該一般廃棄物が適正かつ円滑に処理されることが期待されている。
【平成4年8月31日 衛環境245】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
改正令第4条第9号イの規定による通知を受けた市町村は、当該一般廃棄物の処分に伴う生活環境の変化による影響を緩和する立場から意見を述べることができると解してよいか。
答
法律上通知を受けた市町村の行為については規定されていないが、事実上、通知した市町村との間で意見交換を行い、当該一般廃棄物が適正かつ円滑に処理されることが期待されている。
【平成4年8月31日 衛環境245】
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