問11
改正法第6条第4項の「関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画との調和を保つように努める」とはどういうことか。
答
市町村は、一般廃棄物処理計画において一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みを定めるものとされているが、これには、当該市町村において発生した一般廃棄物のうち他の市町村の区域内で処理するものの量及び当該市町村の区域内で処理される他の市町村の一般廃棄物の量も含めることとし、このことにより、関係する他の市町村の一般廃棄物処理計画と整合を保つよう努めることである。
【平成4年8月31日 衛環境245】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
改正法第6条第4項の「関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画との調和を保つように努める」とはどういうことか。
答
市町村は、一般廃棄物処理計画において一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みを定めるものとされているが、これには、当該市町村において発生した一般廃棄物のうち他の市町村の区域内で処理するものの量及び当該市町村の区域内で処理される他の市町村の一般廃棄物の量も含めることとし、このことにより、関係する他の市町村の一般廃棄物処理計画と整合を保つよう努めることである。
【平成4年8月31日 衛環境245】
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