議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃肉骨粉の運搬についての特例

2009年01月28日 05時13分37秒 | 通知等インデックス
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一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令
(平成十三年十月二十二日環境省令第三十四号)
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 廃肉骨粉の収集運搬について許可不要とした省令です。廃棄物処理法施行規則第二条では、一般廃棄物の収集運搬業の許可が不要な者が列挙されていますが、それに加えての規定となります。
 具体的には、「化製場等に関する法律」で定める化製場の設置者又は管理者が委託したものであれば、廃肉骨粉の運搬ができるというものです。化製場とは、死亡した家畜の死体などを処理する施設の総称で、つまりはそこで肉骨粉を製造していたということです。
 で、それまではエサとして売れていた肉骨粉が、BSE問題で突然廃棄物になり、こうでもしないと運搬できる業者がいなかった、ということですね。ただ、8年間したらこの規定はなくなるそうです。

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