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本ブログはメルマガでも配信しています。
2017年8月からは、配信方法を変更しています。変更手続きを
されていない方、お手数ですが下記の通り新規お申込みと同じ
手続きをお願いします。
お申込手続きについてはこちらをご覧ください。
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こんにちは
残置物の新しい通知が出ています。
ご存じだったでしょうか。
ちょうど一カ月前ですが、お知らせが遅くなり申し訳ありません。
この通知にもある通り、残置物についての通知は以前からあったのですが、
先だっての廃棄物処理法改正の議論をしている最中でも残置物の話があり、
「地方自治体、一般廃棄物処理業者、建設業者等の関係者の連携により円滑な
処理が行われている事例があることから、これらの取組事例を含め、残置物の取扱い
について、地方自治体、処理業者、排出事業者等に周知していくべきである。」
という話になったために、改めて出された通知のようです。
大きく内容が変わったわけではありませんが、
「解体物は木くず、がれき類等の産業廃棄物である場合が多い一方、残置物につ
いては一般家庭が排出する場合は一般廃棄物となり、事業活動を行う者が排出する
場合は当該廃棄物の種類及び性状により一般廃棄物又は産業廃棄物となる。」
ということで、事業系でも一般廃棄物となるものがあると明記しています。
さらに、
「市町村から適切な処理業者に対して残置物の処理を委託するなど、
市町村におかれては一般廃棄物の適正な処理を確保されたい。」
と言っています。
これで、市町村の対応が進めばいいのですが。本当は周知するための
もっとかっこいいパンフなどが作成されるものと思っていたので、少々
残念です。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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私の勤務先のメジャーヴィーナス・ジャパンで、
「中国の禁輸措置や処理業者の火災等の不測の事態に対応する安定処理のご提案」
を行っています。
今年は、産業廃棄物の国内滞留が本格化?しそうです。
複線化などを図ることで、リスク回避をしましょう。
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ご存じだったでしょうか。
ちょうど一カ月前ですが、お知らせが遅くなり申し訳ありません。
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先だっての廃棄物処理法改正の議論をしている最中でも残置物の話があり、
「地方自治体、一般廃棄物処理業者、建設業者等の関係者の連携により円滑な
処理が行われている事例があることから、これらの取組事例を含め、残置物の取扱い
について、地方自治体、処理業者、排出事業者等に周知していくべきである。」
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大きく内容が変わったわけではありませんが、
「解体物は木くず、がれき類等の産業廃棄物である場合が多い一方、残置物につ
いては一般家庭が排出する場合は一般廃棄物となり、事業活動を行う者が排出する
場合は当該廃棄物の種類及び性状により一般廃棄物又は産業廃棄物となる。」
ということで、事業系でも一般廃棄物となるものがあると明記しています。
さらに、
「市町村から適切な処理業者に対して残置物の処理を委託するなど、
市町村におかれては一般廃棄物の適正な処理を確保されたい。」
と言っています。
これで、市町村の対応が進めばいいのですが。本当は周知するための
もっとかっこいいパンフなどが作成されるものと思っていたので、少々
残念です。
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