問22
産業廃棄物の海洋投入処分を自ら行う排出事業者に法第一二条第一項の処理基準を適用する場合、収集運搬と海洋投入処分の範囲をどのように区分して適用すればよいか。
答 当
該事例においては、収集運搬とは産業廃棄物が排出事業者の事業場より搬出されてから廃棄物排出船へ積み込まれるまでをいい、海洋投入処分とは産業廃棄物が廃棄物排出船へ積み込まれてから海域へ排出されるまでをいう。
【昭和57年6月14日 環産21】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
産業廃棄物の海洋投入処分を自ら行う排出事業者に法第一二条第一項の処理基準を適用する場合、収集運搬と海洋投入処分の範囲をどのように区分して適用すればよいか。
答 当
該事例においては、収集運搬とは産業廃棄物が排出事業者の事業場より搬出されてから廃棄物排出船へ積み込まれるまでをいい、海洋投入処分とは産業廃棄物が廃棄物排出船へ積み込まれてから海域へ排出されるまでをいう。
【昭和57年6月14日 環産21】
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