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議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

産業廃棄物処理責任者

2009年08月20日 05時33分54秒 | 通知等インデックス
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について
公布日:昭和52年03月26日
厚生省環196号
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 だいぶ古い通知です。委託基準の創設の解説などが載っています。

■産業廃棄物処理責任者の設置義務の対象は??
 さて、15条施設を設置した場合には「産業廃棄物処理責任者」を置かなければならないというのは、先日この記事でも「自ら~」の意味の説明とあわせて解説したところです。
 これは実は、排出事業者が15条施設を設置した場合にだけ適用され、処理業者が15条施設を設置しても適用されません。

 該当条文は、以下の法第12条第6項です。
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その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。
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 実は法第12条第3項では、
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事業者(中間処理業者~中略~を含む。次項及び第五項並びに次条第三項から第五項までにおいて同じ。)
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 とされており、第6項の「事業者」には中間処理業者が含まれていないことが明確です。ちなみに、廃掃法で普通に「事業者」というと、いわゆる“排出事業者”のことを指します。念のため。

 さらに、紹介した上記通知でも
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事業者の産業廃棄物の処理責任を明確にし、その責務の確実な遂行を確保するために、事業者がその産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には委託基準に従わなければならないこととされたほか、有害物質を含む産業廃棄物を生ずる施設又は産業廃棄物処理施設を設置している事業者は産業廃棄物処理責任者を置かなければならないこととするとともに、帳簿を備えその産業廃棄物の処理に関する事項を記載し、及び保存しなければならないこととされたが、その改正の趣旨にのつとり、事業者に対する指導に万全を期されたいこと。
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 とされています。

■現地確認のチェックリストにあることも・・・
 ということで、条文上も通知でも、産業廃棄物処理責任者の設置は排出事業者にだけ適用されていることが分かります。ところが、処理業者の現地確認チェックリストに載せていることがあります。もちろん聞いていいのですが、厳密に言うと設置は法律の義務ではありません。
 ですから、処理業者さんが「それは排出事業者だけの義務ですよ」と回答してきたら、とてもよく勉強しているということで評価してあげてください。間違っても「法定基準を理解していない」なんて評価にしないようにお願いします。

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1 コメント

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なっとく! (akuaku)
2010-08-10 11:50:11
はじめまして。関西の某零細産廃処分会社のとある事務員です。
上司から社内の資格や選任者について整理するよういわれて、
「産業廃棄物処理責任者」について、しっくりこず、検索していてここに来ました。
やっとすっきりしました・・・
「産業廃棄物処理施設技術管理者」があるのに・・・なんか、かぶってる?て感じだったんです。

上司には、
•業の許可申請時、立入検査時等に確認されることがある。事業所内で周知する。
•当社のような産業廃棄物処理業者は、法律上、設置の義務はない。但し条例や事業、業務適正遂行の確認のために設置を確認される場合がある。

と報告します。

ありがとうございます。
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