問23
令第6条第1号ロに規定する「公共の水域」の範囲はどのように解すればよいか。
答
公共の水域とは私的な用に供される水域以外の水域という意味であり、河川・運河・湖沼・農業用排水路・公共溝渠・地先海面等が含まれるが、下水道及び地下水脈は含まれない。
【昭和57年6月14日 環産21】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
令第6条第1号ロに規定する「公共の水域」の範囲はどのように解すればよいか。
答
公共の水域とは私的な用に供される水域以外の水域という意味であり、河川・運河・湖沼・農業用排水路・公共溝渠・地先海面等が含まれるが、下水道及び地下水脈は含まれない。
【昭和57年6月14日 環産21】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
平成17年以前に、輸送費が売却費を上回り、トータルとしてマイナスになる場合において、収集運搬と処分が同一業者の場合、「収集運搬と処分の両方の許可が必要」と、当時の行政担当官から、指導をいただいたことがあったが、平成17年3月25日環廃産発第050325003号の通知は、前述の場合においても収集運搬業の許可のみで足りると考えてよいのでしょうか?
いつもコメントありがとうございます。
ご質問の件は、、「収集運搬と処分の両方の許可が必要」だと考えます。
根拠となる条文や通知を示すことはできないのですが、当時(数年前)の環境省の方に質問した際、処理業者に引渡した時点での取引価値の有無で判断するという解説をしていただいたことがあります。
収集運搬と処分を1社で行う場合は、運搬と処分を分けずに考え、トータルでその処理業者に支払う料金で判断するとのことでした。この考え方に従うと、ご質問の件は処分の委託であっても廃棄物として扱うことになります。
※数年前の環境省の方が仰っていたことですので、今も同じ回答かどうかは保障できません。
根拠については
衛産第50号
平成3年10月18日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」に記載があったと思われます。(今が通知が廃止されていますが・・・)