議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

地下工作物の埋め殺し

2006年11月07日 00時23分10秒 | 過去の疑義照会
問11 
地下工作物が老朽化したのでこれを埋め殺すという計画を有している事業者がいる。この計画のままでは生活環境の保全上の支障が想定されるが、いつの時点から法を適用していけばよいか。

答 
地下工作物を埋め殺そうとする時点から当該工作物は廃棄物となり法の適用を受ける。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

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3 コメント

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地下工作物の埋め殺し (おー)
2010-12-24 16:55:54
昭和57年6月14日付け環産第21号 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄対策室長通知
http://www.f-sanpai.com/kyuchikyou/pdf/c_law.pdf
とありますが、
この通知は、平成12年12月28日付厚生省生活衛生局水道環境部長通知により、廃止となっており、
埋め殺しに関する法の規定は、現在存在していないようです。
http://www.city.sayama.saitama.jp/kakuka/soumu/soumu/hp/kokuji/kansa/2010/pdf/6.pdf
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埋め殺しの通知 (堀口昌澄)
2010-12-24 17:15:24
おー 様

コメントありがとうございます。

おっしゃるとおり、この通知は既に廃止になっています。下記の[過去の疑義照会とは]でご説明したとおりですが、いまだに自治体では過去の通知を参考に指導していることもありますので、有用な情報としてご提供しています。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/c503a28b2503d8ed0fc6cadbf2f74298
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趣旨を否定して廃止したのでは無いのでは? (真茶香)
2010-12-31 23:15:05
> 平成12年12月28日付厚生省生活衛生局水道環境部長通知により、廃止となっており、埋め殺しに関する法の規定は、現在存在していないようです。

と、おーさんがおっしゃられるとおり、この通知は「通知の取扱いについて(平成一二年一二月二八日 生衛発一九〇四号)」により廃止されていますが、廃止の趣旨は、

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う通知の取扱いについては、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う通知の取扱いについて」(平成十二年三月三十一日生衛発第六百五十六号)をもって通知したところであるが、さらに下記について御了知の上、関係者に周知を図るとともに、その事務の運営にあたってよろしく配慮願いたい。

とあるように、上意下達を止めて地方分権を推進することのようです。
 通知文にある「生衛発第六百五十六号」は、探し方が悪いのか環境省のホームページの「法令・告示・通達」などいろいろ探しても見つかりませんでしたが、地方分権の推進を図るという趣旨を鑑みると、これまでお上が手取り足取りして指図していたのを止めて、地方が独自に判断して法を執行できるようにするために廃止したということですので、通知の内容が否定された訳ではありません。
 また、廃棄物となるのは廃棄の意志をもった時点というのは、地下工作物に限りませんので、

> 地下工作物を埋め殺そうとする時点から当該工作物は廃棄物となり

というのは、当該通知が廃止されて地方分権なんだから勝手に解釈していいよと言われても変わらないと思います。
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