議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

発注者が建廃を処理委託してもよいか?

2019年01月16日 18時42分18秒 | コンサル日誌
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皆さんこんにちは。

読者の方から、この記事についてのご質問を頂きました。
このテーマは難しいので、改めてご説明したいと思います。


丁寧にご質問をいただいたのですが、ポイントとしては、

「建設工事の発注者が建廃を処理すると、廃棄物処理法に抵触し、
 罰則対象となる」
と、多くの自治体で聞いたそうです。

そのため私が言っている
「発注者が処理委託しても廃棄物処理法違反にはなりません」
はおかしいのではないか、というご質問です。


少々ややこしいのですが、この話は
①発注者が建廃の処理をすると罰則の対象になる可能性はある
と同時に
②発注者が建廃の処理”委託”をしても罰則の対象にはならない
ということなのです。

もう少しかみ砕くと、
①は、他人の廃棄物を無許可で処理する(無許可営業)
②は、他人の廃棄物を処理”委託”していることになり、罰則がない
ということです。

②について、疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、
これはつまり、ある廃棄物を排出事業者ではない第三者が処理委託
しても構わない(禁止されていない)ということです。廃棄物処理法の
どこを探しても、それを禁止する規定はないのです。
例えば、自社の敷地に産廃を不法投棄された場合、仕方なく自社が
排出事業者として処理委託しても構わない(それを求める行政指導の
方が一般的でしょう)のと同じです。
この2つの話は、法律上の位置づけはほぼ変わりませんよね。

さて、法律の文言上の問題がないからと言って、法の趣旨に反していれば
そのようなことはすべきではないしょう。しかし、廃棄物処理法の元々の
考え方からすると、建築物の解体工事を発注する段階で、その建築物は
不要物=廃棄物なのですから、解体工事の発注者が建設廃棄物の排出者
になるはずです。解体業者は、廃建築物の解体をしただけですから。

ところがそうすると、個人が自宅の解体を業者に発注した場合でも、
個人が自宅を廃棄しようとした=事業活動に伴わない廃棄物=一般廃棄物
となってしまい、市町村の一般廃棄物処理に相当な負荷がかかります。
そのため通知などにより、建廃は元請業者(解体業者)
が排出事業者となって、産廃として処理することになったのです。
したがって、「発注者による建廃処理」は、本来問題がないはずの方法です。

法第21条の3で「排出事業者=元請業者」を法律で明文化したのは、
元請が下請け業者に排出者責任を押し付けないようにするのが主目的
です。
発注者が自ら処理又は処理委託することは想定していなかったため、
「発注者が処理しても良し」という規定も入れなかったのでしょう。

もちろん、排出事業者である元請が発注者に”処理を委託”するような
形であれば委託基準違反+無許可営業or受託禁止違反と言われるでしょう。
そのため”処理を委託”、”処理を受託”するのではなく、解体だけを発注し
その後の物(特定の物に限定しても可)は現地に置いておくように
指示(できれば書面化)しておくなど、取引内容を明確化するのが理想です。

こうすれば、発注者は、それを処理”委託”しても違反にはなりません。
処理をしてしまうと無許可営業説を完全否定できんあいので、少々微妙です。
でも、質問でもしない限り、誰も文句を言ってはこないでしょう。


こんなややこしいことまで念頭に置いて、その場で質問対応できる
自治体担当者はなかなかいないでしょう。仮に説明できるとしても、
質問をしている相手の知識レベル、コンプライアンス意識が分からない
状況で、ここまでの話をいきなりするとも思えません。
とりあえずの行政指導としては、「発注者は建廃を扱ったらダメ」という
ことになるでしょう。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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うう、寒いですねぇ。

今週は久しぶりに三重中央開発行きですが、出来れば車の中からの視察を
中心に、外に出たくないというのが本音です。


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2 コメント

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第21条の3 (尾上雅典)
2019-01-22 13:06:12
発注者に廃棄物処理法の罰則がかかるかどうかはおいておいて、
第21条の3第1項で、「土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(略)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(略)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。」と、建設廃棄物に関する排出事業者を一元的に定めている以上、元請業者が排出事業者から外れることは有り得ないのではないでしょうか?

元請を排出事業者から除外するという免除規定は他の条文にも置かれていませんし。

もし仮に、発注者が「建設廃棄物を現場に残していってくれ」と言ったとしても、ホイホイと解体業者が建設廃棄物をそのまま放置したら、解体業者が不法投棄をしていることになりますね。

解体工事ではなく、「建具の取り外しだけを業者に依頼し、外してもらった建具は廃棄物ではなく、他の建物で再使用する」ようなケースなら考えられますが、その場合は廃棄物が発生しているわけではないので、そもそも廃棄物処理法が適用されないので。
返信する
その通りかと (堀口昌澄)
2019-01-22 13:43:02
尾上先生

お世話になっております。
「元請業者が排出事業者から外れることは有り得ない」のはその通りかと思います。
だからこそ、発注者は委託基準の適用を受けない、というところがポイントなのですが(笑)。

おっしゃる通り、解体業者が「建廃を放置している」と思われるくらい長期間現場に保管されてしまうと困りますので、仮にこれをやるなら、発注者は速やかに処理委託しないといけませんね。
もちろん、長期間放置して困るのは、発注者も同様ですのでそんな心配はいらないでしょうけど。
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