事務職員へのこの1冊

市町村立小中学校事務職員のたえまない日常~ちょっとは仕事しろ。

明細書を見ろ!2010年6月ボーナス号「懲戒処分2」

2010-06-28 | 明細書を見ろ!(事務だより)

Kokuhaku03 2010年6月号~懲戒処分その1はこちら

……おめでたいボーナス号なのに、こんな特集ですみません。さて、わたしたちに下される処分には、具体的にこのようなものがあります。

1.訓告……口頭によるものと文書によるものがあります。お小言、ととらえることができるでしょうか。昇給にもまったく影響しません。しかし教育委員会などに頭を下げに向かう情けなさはひとしお(経験者談→わたしです)。

2.戒告……厳にいましめる、という意味の処分。ここから上の処分はすべて文書によって行われ、履歴書に残ります(一定年数が経過すれば削除可)。『その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする』(昭和31年9月30日施行 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の懲戒に関する条例)ためのもの。昇給が遅れる効果があります。これが、意外に効く。

3.減給……『一日以上一年以下、給料の10分の1以下を減ずる』もの(同条例)。ただし、期末手当などの算定給与月額には影響しません。

4.停職……『停職の期間中、いかなる給与も支給されない』(同条例)とはっきり明記されています。期間は一日以上一年以下。職は保有するが職務には従事しないこととされています。つまり、公務員でありつづけるわけだから、バイトをするわけにもいかず、要するに一切の収入を絶たれます。

5.免職……要するに、クビ。退職手当も支給されず、あらゆる意味で放り出されることになります。

 他にも降格失職など、微妙な処分もあるようです。ちなみに、年金にも停職以上の場合は影響します(職域年金部分の25/100~50/100)。この場合、最高の50%減額されるのは禁錮以上の刑に処せられた場合。禁錮というのは、単に拘束される刑罰のことで、労働をしなければならない懲役との差はその部分だけとのこと(Wikipediaより)。

 さあ、次号はどんな処分がどんな行為に待っているのか見てみましょう。

※画像は、現役の学校職員が見るのは根性いるけど今年度ベストワン確実。「告白

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