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マック「名ばかり店長」の過労死認定 神奈川労働局

2009年10月28日 | Weblog
10月28日のアサヒコムによると、
『日本マクドナルドの横浜市内の店舗の女性店長(当時41)が07年、勤務中にくも膜下出血で倒れ、死亡したのは過重労働が原因だとして、神奈川労働局の労災補償保険審査官が過労死と認定していたことが27日、分かった。横浜南労働基準監督署が労災と認めなかったため、遺族が同労働局に審査請求していた。
 遺族や支援する労働組合によると、女性店長は07年10月、別の店舗での講習中に突然倒れ、病院に運ばれたが、3日後に亡くなった。女性は、残業代も支払われず、労働基準法の労働時間規制から外れる管理監督者とされていたが、実際は、十分な権限が与えられない「名ばかり店長」の状態だった。
 遺族は、ずさんな労働時間管理の下で、長時間労働を強いられた結果の過労死だとして、昨年9月に横浜南労基署に労災を申請。今年2月、女性が倒れた日をくも膜下出血の発症日とし、その前に女性が休暇を取っていたことなどから、発症と業務との関係はないとして認められなかった。このため、遺族は神奈川労働局に審査請求していた。
 審査官は、女性が倒れる前の携帯電話のメールの送受信歴などから頭痛に関する記録を確認し、倒れる前の9月下旬の発症を類推できると認定。この日からさかのぼると、残業時間は過労死認定基準となる月平均80時間を超えて労災に当たるとした。』
 もし、遺族が審査請求をしなければ、過労死の認定はなかったわけです。私は、遺族は亡くなったことの悲しみに加えて、認定が降りるまでの二重の苦しみを考えてしまいます。監督署段階でしっかり調べて認定をしてあげればよかったのではないかと思います。人が一人亡くなっているのですから。