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副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第 38 条第1項の解釈等について

2020年10月08日 | Weblog
副業・兼業の場合における労働時間管理の通達がでました。

通算される労働時間について、興味深い一文がありました。
「労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間と労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算することによって行うこと。
 労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず、また、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも労働者からの申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りること。」

申告がなければ労働時間は通算しなくていい???


「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第 38 条第1項の解釈等について」
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https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf