3月16日(金)の読売新聞ニュースによると、
『厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会は16日、労働契約法改正案の要綱を小宮山厚労相に答申した。
要綱には、契約社員など期間を定めて働く「有期雇用労働者」の通算の契約期間が5年を超え、労働者が希望した場合は、無期雇用に転換させる新制度の設置などが盛り込まれた。厚労省は改正案を今国会に提出する方針。
有期雇用労働者であることだけを理由に、正社員などの無期雇用労働者との間で、労働条件に不合理な差をつけることも禁じた。同省によると、有期雇用労働者に通勤手当を支払わなかったり、社員食堂を使用させなかったりすることは禁じられるという。』
『厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会は16日、労働契約法改正案の要綱を小宮山厚労相に答申した。
要綱には、契約社員など期間を定めて働く「有期雇用労働者」の通算の契約期間が5年を超え、労働者が希望した場合は、無期雇用に転換させる新制度の設置などが盛り込まれた。厚労省は改正案を今国会に提出する方針。
有期雇用労働者であることだけを理由に、正社員などの無期雇用労働者との間で、労働条件に不合理な差をつけることも禁じた。同省によると、有期雇用労働者に通勤手当を支払わなかったり、社員食堂を使用させなかったりすることは禁じられるという。』