アナーキー小池の反体制日記

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#521 信用失墜行為(上)

2010年10月27日 | ボクの思い・信条・理念
前回に引き続き公務員に課せられた禁止行為です。
守秘義務違反と違い、信用失墜行為による処罰は在職中だけです。
しかし、信用失墜行為による処罰は他の処罰とちょっと趣を異にします。
ほかの処罰は(地公法以外の)法を後ろ盾にして行いますが、信用失墜行為による処罰は法の後ろ盾がなくとも行うことが出来るのです。

処分はそれぞれの組織に設けられている懲罰委員会(正式な名称は知りません。)が決めます。
懲罰委員会といっても委員会とは名ばかりで、たいてい当局の意向とおりの提灯(ちょうちん)委員会です。
為政者が「こいつ、気に入らない!」と思ったら法に触れない瑣末なことを信用失墜行為とし、処罰を課すことが出来るのです。
戦前・戦中の治安維持法みたいなものと思えば間違いないと思います。

・・・
3年以上前になります。
このブログのことでよほど不快だったのでしょう、副市長がボクのことを「懲罰委員会に懸けるネタを探せ!」と側近に指示を出しました。(このことは平成19年6月16日#41告発に詳しく記しています。)
副市長の指示について複数の側近職員から直接聴いていますし、そのことを副市長に直接質(ただ)しましたが否定はしませんでしたので本当のことなんです。

側近に指示をした「懲罰委員会に懸けるネタ」とは、ボクの(犯した)信用失墜行為を探し出せ!ということです。
信用失墜行為の認定は、為政者の恣意的な思惑でどうにでもなります。
何も違法なことをしていないのに、厳罰を食らった例があります。

平成19年9月23日#57懲罰に記していますが、当時は何も法に悖(もと)らない酒酔い運転自動車同乗職員に停職3ヶ月の処分をしています。
その職員の行為は決して好ましいことではありませんから、なんらかの処分を受けることは致し方ないのかもしれません。
でもそれは、せいぜい厳重注意か、重くて10%給料カット1ヶ月です。
そして、その処分は個人が特定できるほど詳しく報道陣に公開され、翌日の紙面を飾ったのでした。
(このことは3年も前のことですが、とんでもない裁定としてボクの心に残っており、恐ろしい出来事として生涯忘れてはならないことだと思います。忘れられないよう、この後も事ある毎に取り上げようと思っています。)

このことと対照的な例があります。
今年の始めに発覚した記憶に新しい事件で、このブログでは平成22年2月21~25日#389~391に不祥事として記していますが、刑法上・民法上とも責任を問われかねないとんでもない事件です。

次回はこの事件の検証をします。
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