こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

大日本帝国憲法を読む

2018-08-10 23:45:55 | 憲法・平和
泉大津9条の会の月例学習会で、1989年(明治22年)発布の「大日本帝国憲法」を読んでいる。

8月8日の水曜日、前回に続いて条文を逐条で読み進む。

第1章の「天皇」から7つの章で構成される。

今日、みんなで読んでいてひとりの参加者が声をあげた。

「『政府』についての定義が、どこにもないなあ」


「政府」という言葉が、初めて登場するのは「第1章 天皇」の第8条。


国会は「第3章 帝国議会」とあり、様々な定めがあるが、要するに天皇の「協賛機関」。

立法、行政、司法、そして軍隊。すべて天皇の元にある。


政府は、どのように作られるか。どんな権限と役割をもつか。

それらの規定はない。規定する必要もないということなのだろう。


第2章の「臣民権利義務」では、「居住・移転の自由」や「集会・結社」「信教の自由」なども保障されてるが、全て「法律の定るところに従い・・・」。「信書の秘密」も同様。


そして、やがて侵略戦争に突き進んでいく時代に「法律」によって、全ての自由や権利が制限され、奪われた。


比べるとよくわかる。今の憲法、日本国憲法の値打ち。

値打ちが生かし切れていないということも。
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