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新議会運営委員会で3

2014年02月07日 | 市政・市制・市勢

 今年から新たに選任された議会運営員会の会議(2/5)は、我々の会派『いわぬまアシスト』の議題で時間が掛かった。会派が発行したチラシ(1/19付)のことで、様々な発言がありました。

 私の発言などに対して「公選法を理解していない、議員辞職勧告決議ものだよ」とか「・・・懲罰の対象にもなります」また「市民に誤解を与え、懲罰対象になる」

 議員辞職勧告や懲罰の文言が委員会内で平然と出てくる。議場で議事進行(岩沼市議会会議規則56条:議事進行に関する発言は議題に直接関係あるものまたは直ちに処理する必要であるものでなければならない。・・・)と発言したことが、懲罰などに繋がるとてつもなく恐ろしい岩沼市議会です。議事進行は規則上認められています。

 議長選挙をお知らせしたチラシでは、地方自治法に「立候補制」と書いていないから、立候補制と書いたことが、事実と違うと言いがかりです。(このレベルで岩沼市議会議員は議論しています。理解できますか!)

 昨年の2月議会で、大友健議員が「お隣の町では、4世帯でも集団移転が可能になっている。役所が知恵を働かせた結果」それを嘘だと決めつけ、調査すらしなかった。その結果、懲罰を受けました。

 また、私の場合は昨年6月議会で「議事進行」の発言が認められず、反対討論に入ってしまい、そこで「岩沼市議会のやり方はオカシイと思いますよ」と発言したことです。議会を冒涜したという理由で実に重い懲罰:出席停止になりました。

 懲罰をいとも簡単に科す議会です。市民からは「こんなことしか議会でやってないのか」とあきれられるような議会は、同じ轍をまた踏もうとしているのでしょうか。

 会議終盤のその他の事項で、沼田元議長が事務局職員に「会期外(議会閉会中)でも懲罰対象にならないのか」と聞けば、「会議規則を改正すれば、議長権限で出来る」と秋波を送っているような返事に驚くばかりでした。

 ほとんどの懲罰は議長職を8年もした沼田元議長が持ち出し、私達を出席停止にしている議員です。今度は会期外でも懲罰対象に持ち込もうとしているのでしょうか。(こんなの他自治体議会でやっているのかな?)

 岩沼市議会では議事進行と発言することが、出来なくなってしまいそうです。一方で「馬鹿」などという卑劣な言葉を大声で出しても、懲罰対象どころか注意されないことがまかり通っています。付ける薬が無いと言わざるを得ません。

 そんなに懲罰したいの?まともな議論をしたいです。

コメント (2)
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