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新議会運営委員会で2

2014年02月06日 | 市政・市制・市勢

 一昨日の新議会運営委員会で、最初に配布された資料は全部で2枚ありました。会議のレジメを書いたもの1枚と、次に掲載した1枚の計2枚でした。

Photo

 これは1月14日に議長選などを行った臨時議会会議録の一部です。しかも、表題には『議長選挙に際の不規則発言』と書かれていることに注目して下さい。ご丁寧に不規則発言と決めつけているのです。

 網掛けした部分は、我々会派へのバッシングが始まるヶ所です。大友健議員と私は『議事進行』を議長に発言したのです。会議録の上段は大友健議員が、下段は私が発言したことです。

 事務局職員より説明があり、上段部は「岩沼市議会会議規則:59条(選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることが出来ない。ただし選挙及び評決の方法についての発言はこの限りではない)」とあり、これに違反しているというのです。

 議長選挙が始まってしまったが、『議事進行』と唱えたことがルール違反だと言われる。しかし、大友健議員はその後の発言は議事が無いことに了承して発言を差し控えています。

 また私の場合は下段部で「岩沼市議会会議規則:19条(議長は会議の日時、会議に付する事件その順序などを記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に変えることができる)」とありこれもルール違反と言われた。

 私が確認した内容は、議事日程に正・副議長選挙を記載した日程が配布されていませんでした。議長選挙などの大切な日程は配布されると思ったのです。

 私のこの発言の何が悪いのか、全く呆れて開いた口がふさがらない。追い打ちをかけるように松田委員長は、分厚い地方自治法を持ち出し「全て理解していますか」だって、(松田委員長は地方自治法を理解してるのでしょうね。今度聞いてみたいです)

 臨時議会ではこの2件の議事進行において、説明が無かったし、ルール違反だと誰からも指摘されていません。それを根拠に1/19発行のいわぬまアシストは、違反し間違ったことを書いているから謝罪しろという判断が理解できません。

 20日も過ぎた議運でぶり返す内容のことなのでしょうか。議運でこの件を持ち出し不規則発言だと決めつけた松田委員長様。懲罰などの事犯は3日以内に出すものですよ。

 議員のことでこんなにも労力を、、、ムナシイな~


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