山形の森 保守醒論

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大分県の特許庁再申請で、「おんせん県おおいた」の商標登録が許可された意味。

2013-10-08 13:28:48 | Weblog
大分県の特許庁再申請で「おんせん県おおいた」の商標登録が、10月4日付で許可された。
大分県は昨(2012)年10月、特許庁に「おんせん県」の商標登録を申請したが、本年5月10日付で商標登録申請は却下されていた。
この結果に「(香川県の)うどん県は認められ、(大分県の)おんせん県はなぜダメなのか」との疑問が呈されていた。
大分県は、特許庁の却下判定に異議申立てをしたとは公表されていないが、(特許庁)審査官サイドからサゼッションを受けたのではないのか。(「おんせん県おおいた」でなら・・・)
そのうえで、直後の(5月29日)再申請になったものと思われる。
では「おんせん県(温泉県)」と「おんせん県おおいた」では、どう違ってくるのだろう。
フレーズのなかで「おんせん県」の一般的使用は問題ないが、ライバルの群馬県が「おんせん(温泉)県ぐんま」とか「おんせん県○○○○(地名)」などは、類似商標使用として大分県が提訴できることになるだろう。
考えた智恵者の勝利と言える。
申請却下で一度死んだふりをしながら、再チャレンジして再度の話題化を誘うなど、大分県はなかなかなもんである。
広瀬勝貞知事が、特許庁を所管する元経産事務次官出身であることも、決して不問のままに置けないことであったものだろう。
県土人口で同規模の山形県は、県内全市町村に温泉を有していることも売りであるが、これで「温泉県やまがた」は使えないことになる。
大分県は昨年10月の商標登録申請後に、群馬県などから批判が相次ぎ、「他地域の使用を妨げる意図はない」との見解を発表しているので、このたびも同様の対応と思われるが、話題作りで知名度を上げる狙いは、確実に功を奏しているものだ。
大分県の「おんせん県おおいた」再申請で、特許庁が商標登録を許可された意味を推し量る。

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