司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

契約社員に対して退職金の支給がないのは不合理な差別に当たらない(最高裁判決)

2020-10-13 15:41:17 | 労働問題
最高裁令和2年10月13日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89767

【判示事項】
無期契約労働者に対して賞与を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例

cf. 産経新聞記事
https://www.sankei.com/affairs/news/201013/afr2010130016-n1.html
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