司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産登記において「会社法人等番号」を登記事項として追加してはどうだろうか

2015-08-11 14:57:23 | 不動産登記法その他
 不動産登記における登記名義人の表示として,「会社法人等番号」を登記事項として追加してはどうだろうか。

 「会社法人等番号」は,パブリックな情報であるし,不動産の取得後に商号変更や本店移転等をしても,不動産登記名義人表示変更等の登記がすぐにされることは多くはないことを考えると,また登記が公示システムであることを考えると,そのような改正は望ましいと思われる。
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