司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「所有者が不明な土地をなくす抜本策を 」

2018-03-16 01:28:14 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO28201290V10C18A3EA1000/

 例えば,遺産分割協議が成立した時から1年以内に登記の申請をせよとか,相続開始の時から3年以内に遺産分割協議等が成立しないときは,相続分で登記の申請をせよとか,という形であれば,登記申請を義務付けることは可能であるように思われる。

 もちろん実効性という意味では,過料のような間接強制策が必要であり,その点が課題であるのだが。相続税の申告の促進制度と類似したものが必要であろう。
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