司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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不動産登記簿の附属書類(登記申請書及び添付書面)の閲覧請求の手続

2023-04-03 16:42:00 | 不動産登記法その他
令和5年4月1日から登記簿の附属書類(登記申請書及び添付書面)の閲覧請求の手続が変わります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00021.html

 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)の施行に伴う不動産登記事務の取扱い(登記簿の附属書類の閲覧関係。令和5年4月1日施行)である。

 改正前は,申請人以外の者については,「利害関係を有する部分に限る」(改正前第121条第2項ただし書)であったが,改正後は,「正当な理由があるとき」に,「正当な理由があると認められる部分に限る」(改正後第121条第3項)ということになった。

 改正前は,「利害関係」が解釈に委ねられており,事例ごとに登記官が個別に判断せざるを得ないことの不都合があったことから,「正当な理由」と改正されたものと説明されている(中込一洋「実務解説改正物権法」(弘文堂)210頁参照)。

 通達(令和5年3月28日付け法務省民二第537号法務省民事局長通達)においては,

「この「正当な理由がある」とは、請求人において登記簿の附属書類を閲覧することに理由があり、かつ、その理由に正当性があることをいう。具体的には、登記簿の附属書類中の個々の書類に含まれる情報の内容、重要度なども考慮しつつ、その閲覧が認められる程度の正当性があるかどうかを個別に判断することになる。」

とされ,「一般に,正当な理由があると認められる場合」と「一般に,正当な理由があると認められない場合」について,例示がされている。

 詳細は,通達(上掲サイトにリンクあり)を御確認ください。


不動産登記法
(登記簿の附属書類の写しの交付等)
第百二十一条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。
3 何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
4 前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
5 第百十九条第三項から第五項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。
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