司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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供託規則の一部を改正する省令が公布

2018-03-16 10:32:16 | 会社法(改正商法等)
供託規則の一部を改正する省令(平成30年法務省令第3号)
http://kanpou.npb.go.jp/20180316/20180316g00054/20180316g000540003f.html

 施行期日は,平成30年7月1日である。



 いわゆる「新旧対照表形式」による改正である。新旧対照表の前に,

「供託規則(昭和34年法務省令第2号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。」

という前文を置くスタイルが定番となっているようである。

cf. 平成30年1月16日付け「新旧対照表方式による府省令等の改正割合が増加」

 どうやら,平成28年3月23日に公布された「国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則の一部を改正する規則」(平成28年国家公安委員会規則第5号)が先駆けとなり,今や1000件近くもこの「新旧対照表形式」で省令等の改正が行われているようである。ちなみに,「平成28年国家公安委員会規則第5号」当時の国家公安委員会委員長は,河野太郎衆議院議員であり,率先して旗振りをしたものであろう。



「供託規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080161&Mode=2

 意見に対する法務省の考え方として,

「会社法人等番号を記載することにより資格証明書を省略する手続を書面申請においても認めることについては,平成32年度をめどに対応することを検討しています。」

である旨が示されている。
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