日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE263E70W4A520C2000000/
「原判決は、民法787条に基づき子との間で法律上の父子関係が形成されるべき「父」とは法的性別が男性である者のみを指すと解されることなどからすると、嫡出でない子は、その出生時に自己の血縁上の父の法的性別が男性であった場合に限り、当該血縁上の父に対して認知を求めることができるとした上で、上告人の出生時、被上告人の法的性別は男性から女性へと変更されていたから、上告人は、被上告人に対し、認知を求めることができないとして上告人の請求を棄却した。」(後掲「事案の概要」)
6月21日,最高裁で判決の言渡しがされる。
cf. 事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2024/jiangaiyou_05_287.pdf
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE263E70W4A520C2000000/
「原判決は、民法787条に基づき子との間で法律上の父子関係が形成されるべき「父」とは法的性別が男性である者のみを指すと解されることなどからすると、嫡出でない子は、その出生時に自己の血縁上の父の法的性別が男性であった場合に限り、当該血縁上の父に対して認知を求めることができるとした上で、上告人の出生時、被上告人の法的性別は男性から女性へと変更されていたから、上告人は、被上告人に対し、認知を求めることができないとして上告人の請求を棄却した。」(後掲「事案の概要」)
6月21日,最高裁で判決の言渡しがされる。
cf. 事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2024/jiangaiyou_05_287.pdf