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2024年1月29日 弁理士試験 代々木塾 意匠の審判

2024-01-29 03:26:39 | Weblog
2024年1月29日 弁理士試験 代々木塾 意匠の審判


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 不適法な無効審判の請求については、いかなる場合であっても、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができない。




解答


(特許法の準用)第五十二条
 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。


 意匠法52条において、特許法135条を準用している。


 審判便覧45―19 審決による却下
 審判請求が、以下に掲げる事由に該当するときは、補正を命じることなく、不適法な請求として審決をもって却下(審決却下)される(特§135、実§41、意§52、商§56)。
(1)審判請求期間外の請求(→45―20)
(2)共同出願人の一部の者がした請求(→45―20、22―03)
(3)共有者の一部の者を被請求人とした請求(→45―20)
(4)特許権者でない者を被請求人とした請求(→45―20)
(5)対象物のない請求
(6)在外者が特許管理人によらないでした請求
(7)除斥期間を経過した後の請求
(8)商標権の不使用による取消しの審判において、商標権の設定の登録の日から3年以上経過していないものに対しての請求
(9)一つの特許出願に対して重複してした拒絶査定不服審判請求(取下げ等により審判に係属しなくなった請求を除く)のうち最初のもの以外の請求


 例えば、在外者が意匠管理人によらないで意匠登録無効審判を請求したときは、準特135条により、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもって意匠登録無効審判の請求を却下することができる。


 したがって、「不適法な無効審判の請求については、いかなる場合であっても、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができない。」とはいえない。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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