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2024年1月27日 弁理士試験 代々木塾 意匠法66条3項

2024-01-27 04:52:25 | Weblog
2024年1月27日 弁理士試験 代々木塾 意匠法66条3項


問題


 互いに類似する意匠イと意匠ロについて同日にそれぞれ意匠登録出願がされ、意匠イに係る出願A及び意匠ロに係る出願Bについて協議不成立により拒絶の査定が確定した。
 出願Aと出願Bの協議不成立による意匠公報に関し、出願時に意匠ロのみに2年の期間を指定して秘密意匠の請求がされていた場合、出願Bのみについて、当該2年の経過後に意匠ロの内容が意匠公報に掲載される。




解答


(意匠公報)第六十六条
3 前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠登録出願の番号及び年月日
三 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項


 意匠法66条3項柱書において「全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項」と規定している。


 したがって、互いに類似する意匠イと意匠ロについて同日にそれぞれ意匠登録出願がされ、意匠イに係る出願A及び意匠ロに係る出願Bについて協議不成立により拒絶の査定が確定した場合において、出願Aと出願Bの協議不成立による意匠公報に関し、出願時に意匠ロのみに2年の期間を指定して秘密意匠の請求がされていた場合であっても、出願Bのみならず、出願Aについても、当該2年の経過後に意匠ロの内容が意匠公報に掲載される。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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