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堤卓の弁理士試験情報

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2019年11月1日(金) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019-11-01 11:02:07 | Weblog
2019年11月1日(金) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

(関連意匠)第十条
7 関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。

関連意匠の意匠登録出願が二以上あったときは、これらの意匠登録出願には、意匠法9条1項又は2項は適用しない。

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