2019年8月28日(水) 弁理士試験 代々木塾 PCT
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しものは、いくつあるか。
(イ)国際出願の願書において、不利にならない開示又は新規性の喪失の例外に関する申立てを含めることができる。
(ロ)国際出願の明細書には、発明の名称を表示することが必要である。
(ハ)国際出願の明細書には、請求の範囲に記載されている発明の実施をするための形態のうち少なくとも出願人が最良であると考えるものを記載する。その記載は、適当なときは実施例を用いて、図面があるときはその図面を引用して行う。指定国の国内法令が最良の形態ではなくいずれかの形態を記載することを認めている場合には、出願人が最良であると考える形態が記載されていないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。
(ニ)国際調査機関は、国際出願の図面中のいずれの図も要約の理解に役立たないと認めた場合には、国際事務局にその旨を通知する。この場合には、国際事務局による要約の公表に、いかなる図も掲載しない。
(ホ)国際出願には、出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性を誹謗する記述を記載してはならない。
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特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しものは、いくつあるか。
(イ)国際出願の願書において、不利にならない開示又は新規性の喪失の例外に関する申立てを含めることができる。
(ロ)国際出願の明細書には、発明の名称を表示することが必要である。
(ハ)国際出願の明細書には、請求の範囲に記載されている発明の実施をするための形態のうち少なくとも出願人が最良であると考えるものを記載する。その記載は、適当なときは実施例を用いて、図面があるときはその図面を引用して行う。指定国の国内法令が最良の形態ではなくいずれかの形態を記載することを認めている場合には、出願人が最良であると考える形態が記載されていないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。
(ニ)国際調査機関は、国際出願の図面中のいずれの図も要約の理解に役立たないと認めた場合には、国際事務局にその旨を通知する。この場合には、国際事務局による要約の公表に、いかなる図も掲載しない。
(ホ)国際出願には、出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性を誹謗する記述を記載してはならない。
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