堤卓の弁理士試験情報

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2019年8月29日(木) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019-08-29 11:52:38 | Weblog
2019年8月29日(木) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、意匠イを創作したので、意匠イについて意匠登録出願Aをした。
その日後、甲は、意匠イに類似する意匠ロを創作したので、意匠登録出願Aに係る意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをした。
その日後、甲は、意匠イには類似しないが、意匠ロに類似する意匠ハを創作したので、意匠登録出願Bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Cをした。
その日後、甲は、意匠イと意匠ロには類似しないが、意匠ハに類似する意匠ニを創作したので、意匠登録出願Cに係る意匠ハを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Dをした。
甲が、意匠登録出願Dに係る意匠ニについて関連意匠の意匠登録を受けることができるのは、どのような場合であるか。

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