弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
特許権の設定の登録時の特許請求の範囲は下記のとおりである。
【請求項1】成分aと成分bを含む化粧水。
訂正審判を請求したところ、訂正を認める審決が確定した。
訂正後の特許請求の範囲は下記のとおりである。
【請求項1】成分aと成分bと成分cを含む化粧水。
その後、訂正審判を請求した。
訂正後の特許請求の範囲は下記のとおりである。
【請求項1】成分aと成分bと成分dを含む化粧水。
この訂正は、認められるか。
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特許権の設定の登録時の特許請求の範囲は下記のとおりである。
【請求項1】成分aと成分bを含む化粧水。
訂正審判を請求したところ、訂正を認める審決が確定した。
訂正後の特許請求の範囲は下記のとおりである。
【請求項1】成分aと成分bと成分cを含む化粧水。
その後、訂正審判を請求した。
訂正後の特許請求の範囲は下記のとおりである。
【請求項1】成分aと成分bと成分dを含む化粧水。
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