商標権の移転 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2017-04-29 05:35:24 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 商標権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、いかなる場合もその持分を移転することはできない。 正しいか。 « 審判と権利の移転 弁理士試... | トップ | 国内優先権 弁理士試験 弁... »