国内優先権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2017-04-28 07:07:03 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 甲は、自己の実用新案登録出願Aに基づく国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした。 特許出願Bは、実用新案登録出願Aを根拠として、拒絶理由に該当することがあるか。 « 意匠権の侵害 弁理士試験 ... | トップ | 審判と権利の移転 弁理士試... »